退職参加者のための備忘録

個人的な経験を元に作成してみました。

1 健康保険 :社会保険に入っていた人には二つの選択があります。

         @ 任意継続:これまで入っていた社会保険を継続するもの最大2年可能.
                     (但し、金額は会社が折半していた分も払うので2倍になる)
         A 国民健康保険:国保に鞍替え

         選択のポイント:医療負担額は共に3割であるので同じ。
                   後は毎月払う保険金額の違い。@は単純計算できるが、
                   Aは、「実家の世帯に入る」「昨年の収入」「市町村税率」
                   によっても違うので、源泉徴収票を持って確認すべし。
         参考サイト:国保のひろば

2 雇用保険 :2年間の給付延長を派遣前訓練の前に申請します。

                  ※給付条件<一般被保険者の場合>
         離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある
         月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満
         6ヵ月以上あること。
 
         協力隊は、特殊条項で2年間の給付延長が可能です。但し、そのために
         は、以下の書類を揃え地域を管轄するハローワークに提出します。
           ・ 離職票
           ・ 延長理由を確認できる書類
           ・ 印かん
           ・ 受給期間延長申請書(ハローワークに備え付け) 
                  参考サイト:ハローワークインターネット        

3 年金 :国内にいるうちは義務です。

         市町村役場に出向いて、国民年金の担当部署に申請します。
         海外へ出てからは、任意となります。この間は、受給資格のための期間
         にはカウントされますが、受給金額が減ります。任意で派遣中も支払う
                  こともできますので、各自の判断が要求されます。
     
         また、年金には「老齢年金」のほかに「障害者年金」「遺族者年金」も同様
         の年金から支給されます。これらの支給資格は別途ありますので、一読し
         ておくといい!

4 住民票 :引っ越したら手続きを!

          住民票は、実家に戻る際には変更しておきましょう。
        

5 住民税 :1月1日に住民票どこに住民票があるか?

          また、住民税は昨年の収入に掛かります。また、請求は1月1日現在の
          住民票があるところからになりますので、場合によっては現在の住民票
          があるところと違うケースがあります。
          ※ 住民税は、6月から翌年5月が期間となりますので、その間に退職する
            と、5月分までの請求が一気に来たりします。

6 教育訓練給付 :3年以上働いた方は、帰って来てすぐに使える (200/03/28 追加)

                  4の「雇用保険」に関係しますが、主に「雇用保険の一般被保険者」で、
         あるときには使える制度です。「雇用保険の延長」と一緒に、こちらも延長
         することが可能です。よって、延長申請をしないと1年後に権利がなくなります。
         詳しくは、お近くのハローワークで。
                 参考サイト:ハローワークインターネット